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ほたるホームとよた 委員会指針

事故発生防止のための指針

事故発生防止のための指針

 

1.施設における介護事故の防止に関する基本的考え方 

当施設では、利用者の生活上の安心と安全を保障し、生活の質の維持・向上を実現する

ため、介護事故の防止に努めるものとする。そのために必要な体制を整備するとともに、

利用者一人一人に着目した個別性の高いサービスの提供を徹底し、組織全体で介護事故の

防止に取り組むこととする。 

 

2.介護事故の防止のための委員会その他施設内の組織 当施設では、介護事故発生の防止

に取り組むにあたり、下記の体制を整備する。

 

(1)「事故防止委員会」の設置 

設置の目的

施設内での事故の未然防止、発生した事故に対する迅速かつ最善の対応、及び再発防

止に関する対策等を協議することを目的とする。

 

委員会の構成

 委員会は以下の職種で構成し、委員長と専任の安全対策担当者を置くものとする。 

・施設長 (安全対策担当者)

・事務次長

・生活相談員 

・介護支援専門員 

・介護士長(安全対策担当者)

・看護職員

・介護職員 

・管理栄養士

 

 委員会の開催 

定期的に(年4回以上)開催し、介護事故の発生未然防止、再発防止等について検討

する。ただし、事故発生時等、緊急の必要がある時は、随時開催する。

 

 委員会の役割  

ア)事故(ヒヤリハット)報告の分析及び改善策の検討各部署から報告のあった事 故

(ヒヤリハット)報告を分析し、事故発生防止の為の改善策 を検討し、出た結果を

 まとめ実施する。また、事故データの集計と分析を行い、その傾向と対策を導き

出し、以降の対応や研修に活用する。

イ)改善策の周知徹底 

ア)によって検討された改善策を実施するため、職員に対して周知徹底を図る。

 ウ)マニュアル、事故(ヒヤリハット)報告書等の整備介護事故等未然防止のため、

定期的にマニュアルを見直し、必要に応じて更新していくも のとする。事故

(ヒヤリハット)報告書等の様式についても同様とする。 

 

(2)多職種共同によるアセスメントの実施による事故予防

      多職種(生活相談員、介護支援専門員、看護職員、介護職員、管理栄養士)共

同によるア セスメントを実施する。 

・利用者の心身の状態、生活環境、家族関係等から個々の状態把握に努める。

       ・事故に繋がる要因を検討し、事故防止に向けたサービス計画を作成する。

 介護事故防止の対策が機能しているか、定期的なカンファレンスを開催する。 

 

3.介護事故発生防止における各職種の役割 

(施設長・事務次長) 

・事故発生防止のための総括管理

 

 (生活相談員・介護支援専門員)

・事故発生防止のための指針の周知徹底 

・緊急連絡体制の整備 ・報告(事故報告・ヒヤリハット)システムの確立 

・事故及びヒヤリハット事例の収集、分析、再発防止策の検討 

・介護事故対応マニュアルの作成と周知徹底 

・家族、医療機関、行政機関、その他関係機関への対応 (看護職員) 

・状態に応じて医師との相談を行う等連携体制の確立 

・施設における医療行為の範囲についての整理と明確化 

・利用者個々の疾病から予測されるリスクの把握と些細な変化への注意 

・利用者との十分なコミュニケーション 

・正確かつ丁寧な記録作成  

 

(介護職員) 

・介護事故対応マニュアルの作成と周知徹底 

・事故及びヒヤリハット事例の収集、分析、再発防止 

・食事、入浴、排泄、移動等の介助における基本的技術の習得と実践 

・利用者の意向に沿った対応(無理な介護は行わない) 

・利用者の疾病、障害等による行動特性についての把握 

・利用者個々の心身の状態把握とアセスメントに沿ったケアの実践・他職種協働のケ

アの実践 

 

(管理栄養士) 

・食品管理、衛生管理の体制整備 

・食中毒予防教育と指導の徹底・緊急時連絡体制の整備(保健所、関係機関等) 

・利用者の状態に合わせた食事形態の工夫 


4.介護事故の防止のための職員研修に関する基本方針 

  介護事故発生の防止等に取り組むにあたり、適切な知識の普及及び安全管理の徹底

を図るため、事故防止委員会を中心として、介護事故発生防止に関する職員への教育

育・研修を定期的かつ計画的に実施する。

     研修プログラムの作成

     定期的な教育(年 2 回以上)                        新入職員への事故発生防止研修の実施 

      実習生、ボランティア等へ教育・指導

      その他、必要な教育・研修の実施 

 

5.介護事故、ヒヤリハット事例等の報告方法及び介護に係る安全の確保を目的とした改善方法 に関する基本方針 

(1)報告システムの確立

    事故に関する情報を漏れなく収集するため、介護事故等が発生した場合は、必ず

事故報告書・ヒヤリハット報告書(以下「事故報告書等」という。)を作成する。

収集された情報は分析・検討の上、施設内で共有し、事故の再発防止策の構築に

活用する。

  なお、事故報告書等を提出した者に対し、当該報告書を提出したことを理由に不

利益処分は行わない。 

 

(2)事故要因の分析 

収集された情報は、「原因分析」→「要因の検証」と「改善策の立案」→「改善策

の実践と評価」→「必要に応じた取り組みの改善」といった PDCA サイクルを通う

じ、再発防止策の構築に活用する。その際には、業務改善のための情報分析も合わ

せて行うものとする。

 

(3)改善策の周知徹底  

分析によって導き出された改善策については、委員会が中心となり、全職員への

周知徹底を図る。

 

 6.介護事故等発生時の対応に関する基本方針 

介護事故が発生した場合には、下記の通り速やかに対応する。

 ① 当該利用者への対応  

(1)事故が発生した場合には、周囲の状況及び当該利用者の状況を判断し、当

該利用者の 安全確保を最優先に行動する。 

(2)関係部署及び家族等に速やかに連絡し、必要な措置を講ずる。 

(3)医療機関への受診等が必要な場合は、迅速にその手続きを行う。

 事故状況の把握 

 事故の状況を把握するため、関係職員は事故報告書等により速やかに報告する。

報告の際 には事故状況の詳細が分かるよう、時系列に沿って事実のみを記載す

る。その後、必要に応じ、関係職員は当該事故に関するカンファレンスを実施す

る。 

 ③ 関係者への連絡・報告 

 関係職員からの報告に基づき、御家族及び担当ケアマネジャー(短期入所利用者

 の場合)の他、必要に応じ、保険者等に事故状況を報告する。

    損害賠償 

 事故状況により、賠償等の必要性が生じた場合は、当法人が加入する損害賠償保

 険で対応する。

 

⑤ 苦情対応 

介護事故対応に関する苦情については、苦情処理マニュアルに従って対応する。

 

7.閲覧に関する基本方針 

本指針は施設内に掲示するとともに法人ホームページにも掲載し、広く施設内外

の閲覧 に供するものとする。

 

 

 付 則 

 この指針は、平成19年2月1日より施行する。

 この指針は、平成21年4月1日より一部改正する。

 この指針は、平成27年4月1日より一部改正する。

 この指針は、平成28年4月1日より一部改正する。

 この指針は、平成29年4月1日より一部改正する。

 この指針は、平成30年8月1日より一部改正する。

 この指針は、令和2年7月1日より一部改正する。

 この指針は、令和4年4月1日より一部改正する。

 この指針は、令和4年11月1日より一部改正する。

 この指針は、令和5年5月11日より改正する。

 

身体拘束廃止指針

身体的拘束等の適正化のための指針

  

身体的拘束等の適正化に関する基本的な考え方

(1)理 念

 身体的拘束の原則禁止

身体的拘束はご利用者の生活の自由を制限することで重大な影響を与える可能性があります。

ご利用者お一人お一人の尊厳に基づき、安心、安全が確保されるように基本的な仕組みを作り、施設を運営し、身体的、精神的に影響を招く恐れのある身体的拘束は、緊急やむを得ない場合を除き原則として実施しません。

 身体的拘束に該当する具体的な行為

徘徊しないように、車いす、いす、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る

転落しないように、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る

自分で降りられないように、ベッドを柵(サイドレール)で囲む

点滴、経管栄養等のチューブを抜かないように、四肢をひも等で縛る

点滴、経管栄養等のチューブを抜かないように、または皮膚をかきむしらないように手指の機能を制限するミトン型の手袋等をつける

車いすや椅子からずり落ちたり、立ち上がったりしないように、T字型抑制帯や腰ベルト、車いすテーブルをつける

立ち上がる能力のある人の立ち上がりを妨げるような椅子を使用する

脱衣やおむつ外しを制限するために介護衣(つなぎ服)を着せる

他人への迷惑行為を防ぐためにベッドなどに体幹や四肢等をひも等で縛る

行動を落ち着かせるために向精神薬を過剰に服用させる

自分の意思で開くことのできない居室等に隔離する

 目指すべき目標

3要件のすべてに該当すると委員会に置いて判断された場合、本人、家族への説明を経て、 拘束を実施する場合もありますが、その場合もご利用者の態様や介護の見直し等により、 拘束の介助に向けて取り組みます。

 

(2)方針

次の仕組みを通して身体拘束の必要性を除くように努めます。

ご利用者の理解と基本的なケアの向上により身体的拘束を除きます。           

 ご利用者一人一人の特徴を日々の状況から十分に理解し、身体的拘束を誘発するリスクを検討し、そのリスクを除くために対策を実施します。

責任ある立場の職員が率先して施設全体の資質向上に努めます。

 施設長、事務次長、介護士長等が率先して施設内外の研修に参加するなど、施設 全体の知識、技能の水準が向上する仕組みを作ります。特に認知症及び認知症による 行動心理症状について施設全体で習熟に努めます。

身体的拘束適正化のためご利用者、ご家族と話し合います。

 ご家族、ご利用者にとってより居心地のいい環境、ケアについて話し合い、身体的 拘束を希望されても、そのまま受け入れるのではなく、対応を一緒に考えます

Ⅱ 身体的拘束適正化委員会の設置及び開催

次の取り組みを継続的に実施し、身体的拘束適正化のため体制を維持、強化します。

(1)身体的拘束適正化検討委員会の設置及び開催

身体的拘束適正化検討委員会を設置し本施設で身体的拘束適正化を目指すための取り組み等の確認、改善を検討します。

過去に身体的拘束を実施していたご利用者に係る状況の確認を含みます。

委員会は3月に一度以上の頻度で開催します。

特に緊急やむを得ない理由から身体的拘束を実施している場合(実施を開始する場合を含む) には、身体的拘束の実施状況の確認や3要件を具体的に検討します。

(2)委員会の構成

委員長: 施設長  

メンバー:事務次長・介護士長・生活相員・看護職員・介護職員・管理栄養士・介護支援専門員

(3)委員の役割

委員長  (施設長) 統括責任者

メンバー(事務次長) 統括管理・統括責任

メンバー(生活相談員) 家族等との連絡調整、記録

メンバー(介護支援専門員) プランの整備、意向の確認等、ご利用者、ご家族の意見調整

メンバー(介護士長・介護職員) ケア方法の工夫、記録とその活用、ケアマネとの連携

メンバー(看護職職員) 医師との連携、医療機関との連携、本人家族への説明

メンバー(管理栄養士) 栄養マネジメントからの取り組み

(4)委員会の検討内容

前回の振り返り

3要件の再確認

3要件の再確認要件の該当状況を個別具体的に検討し、併せてご利用者の心身への弊害、 拘束をしない場合のリスクを評価し、拘束の介助に向けて検討します

身体的拘束の開始を検討する場合は、3要件の該当状況、代替案について検討します

身体的拘束が必要と判断した場合は医師、家族等との意見調整の進め方を検討します

意識啓発や予防策等必要な事項の確認、見直し

今後の予定(研修・次回委員会)

議論のまとめ

(5)記録及び周知

委員会での検討内容の記録様式を定め、これを適切の作成、説明、保管するほか、委員会の結果について介護職員その他従業者に周知徹底します

 

身体的拘束適正化のための研修

身体的拘束適正化委のための介護職員、生活相談員その他の従業者について、職員採用時の他 年2回以上の頻度で定期的な研修を実施します 研修の実施にあたっては、実施者、実施日、実施場所、研修名、内容(概要)を記載した記録 を作成します。

 

   身体拘束等の発生時の対応

   (1)カンファレンスの実施

     やむを得ず身体拘束が必要になった場合、身体拘束適正化検討委員会のメンバーを中心として、各関

    係部署の代表が集まり、身体拘束等を選択する前に、身体拘束等による心身の損害や身体拘束等をしな

    い場合のリスクについて検討します。

(2)三要件の確認

切迫性: 利用者本人またはほかの利用者の生命または身体が危険にさらされる可能性 が著しく高い   こと。

非代替性: 身体的拘束を行う以外に代替する介護方法がないこ。

一時性: 身体的拘束が一時的なものであること。

   (3)利用者及び、家族への説明

      身体拘束等の内容・目的・理由・拘束時間又は時間帯・期間・場所・改善に向けた取り組み

      方法を説明し、十分に理解が得られるよう努めます。

(4)要件合致確認

ご利用者の態様を踏まえ身体的拘束適正化委員会が必要性を判断した場合、限定した範囲で 身体的拘束を実施することとしますが、拘束の実施後も日々の態様等を参考にして同委員 会で再検討し解除へ向けて取り組みます。

(5)記録等

 緊急やむを得ず身体的拘束を行わざるを得ない場合、次の項目について具体的にご本人、 ご家族等へ説明し書面で確認を得ます。  

・拘束が必要となる理由(個別の状況)  

・拘束の方法(場所、行為、部位、内容)  

・拘束の時間帯及び時間  

・特記すべき心身の状況  

・拘束開始及び解除の予定(特に解除の予定が必要)

 

  身体的拘束等に関する記録

緊急やむを得ない理由から身体的拘束を実施している場合には、身体的拘束の実施状況や ご利用者の日々の態様(時間や状況ごとの動作や様子等)を記録し、適正化委員会で拘束解除に向けた確認(3要件の具体的な再検討)を行います。

 

  ご利用者等による本指針の閲覧

本指針は本施設で使用するマニュアルとともに、すべての職員が閲覧可能とするほか、ご利用者やご家族も閲覧できるよう施設内の掲示やホームページでの公開を行います。

 

 Ⅶ 指針の見直し

    本指針等は委員会において定期的に見直し、必要に応じて改正するものとする。

 

   この指針は、平成2141日より施行する。

   この指針は、平成2341日一部改正する。

   この指針は、平成2841日一部改正する。

   この指針は、平成2961日一部改正する。

   この指針は、平成29101日一部改正する。

   この指針は、令和271日一部改正する。

   この指針は、令和441日一部改正する。

   この指針は、令和561日全面改正する。

感染対策指針

感染症の予防及び蔓延防止のための指針

 

1.目的

感染を未然に防止し、発生した場合、感染症が拡大しないよう可及的速やかに対応

する体制を構築することが必要である。

 この指針は、感染予防・再発防止対策及び感染症発生時の適切な対応など、施設・

事業所等における感染予防対策体制を確立し、適切かつ安全で、質の高い支援の提供

を図ることを目的とする。

 

2.体制

(1)感染対策委員会の設置

 ① 目的

  施設・事業所等の感染症の発生や感染拡大を防止するために、感染対策委員会を設置

する。

 

  • 委員会構成メンバー

・施設長(施設全体の管理。委員長を務める)

・嘱託医(医療・治療面の専門的知識の提供)

・生活相談員(感染対策の実施状況の把握・感染対策方法の現場への周知)

・看護職員(感染対策担当者、医療の提供と感染対策の立案・指導、利用者・職員の健康状態の把握)

・介護職員(日常的なケア現場の管理)

・管理栄養士(食事の提供状況の把握、利用者の栄養状態の把握)

 

  • 活動内容

  感染対策委員会は、定例開催(3か月に1回)とするが、必要に応じて臨時委員会を開催する。

  ・感染に関する最新の情報を把握し、指針・マニュアルを見直し、更新する。

  ・施設・事業所の感染課題を明確にし、感染対策の方針・計画を定める。

  ・感染予防に関する決定事項や具体的対策を施設・事業所全体に周知する。

  ・施設・事業所等における感染に対する問題を把握し、問題意識を共有・解決する。

  ・利用者・職員の健康状態を把握する。

  ・感染症が発生した場合、適切に対処するとともに、感染対策および拡大防止の指揮を執る。

  ・その他、感染関連の検討が必要な場合に対処する。

 

(2)職員研修の実施

   感染対策の基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するとともに、衛生管理の徹底や衛生的な支援の励行を行うものとする。    

  ・新規採用者に対する研修

   新規採用時に、感染対策の基礎に関する教育を行う。

・全職員を対象とした定期的研修

  全職員を対象に、研修を年2回以上実施する。

 

(3)訓練

   感染者発生時において迅速に行動できるよう、発生時の対応を定めた本指針及び

研修内容に基づき、全職員を対象に年2回以上の訓練を実施する。

   内容は、役割分担の確認や感染対策をした上での支援の演習などを実施するものと

する。

 

3.日常の支援にかかる感染管理(平常時の対策) 

(1)利用者の健康管理 

利用者の健康を管理するために必要な対策を講じる。

 ① 利用開始以前の既往歴について把握する 

② 利用者の日常を観察し、体調の把握に努める

 ③ 利用者の体調、様子などを共有する方法を構築する

 ④ 利用者に対し、感染対策の方法を教育、指導する 

⑤ 利用者の感染対策実施状況を把握し、不足している対策を支援する 

 

(2)職員の健康管理 

職員の健康を管理するために必要な対策を講じる。 

① 入職時の感染症の既往やワクチン接種状況を把握する 

② 定期健診の必要性を説明し、受診状況を把握する 

③ 職員の体調把握に努める

④ 体調不良時の申請方法を周知し、申請しやすい環境を整える 

⑤ 職員へ感染対策の方法を教育、指導する

⑥ 職員の感染に対する知識を評価し、不足している部分に対し、教育、指導する

 ⑦ ワクチン接種の必要性を説明し、接種を推奨する 

⑧ 業務中に感染した場合の方針を明確にし、対応について準備する 

 

 

 

(3)標準的な感染予防策

   標準的な感染予防策の実施に必要な対策を講じる。 

A 職員の感染予防 

  • 手指衛生の実地状況(方法、タイミングなど)を評価し、適切な方法を教育、指導する
  • 個人防護具の使用状況(着用しているケアと着用状況、着脱方法など)を評価し、適切な方法を教育、指導する
  • 食事支援の対応を確認し、適切な方法を指導する
  • 排泄支援時の対応を確認し、適切な方法を指導する
  • 医療処置時の対応を確認し、適切な方法を指導する
  • 上記以外の支援時の対応を確認し、適切な方法を指導する

 

B 利用者の感染予防策

 ① 食事前、排泄後の手洗い状況を把握する 

② 手指を清潔に保つために必要な支援について検討し、実施する 

③ 共有物品の使用状況を把握し、清潔に管理する

 

 C その他

① 十分な必要物品を確保し、管理する 

 

(4)衛生管理

衛生管理に必要な対策を講じる。

A 環境整備

 ① 整理整頓、清掃を計画的に実施し、実施状況を評価する

 ② 換気の状況(方法や時間)を把握し、評価する

 ③ トイレの清掃、消毒を計画的に実施し、実施状況を評価する

④ 汚物処理室の清掃、消毒を計画的に実施し、実施状況を評価する 

⑤ 効果的な環境整備について、教育、指導する

 

B 食品衛生 

① 食品の入手、保管状況を確認し、評価する 

② 調理工程の衛生状況を確認し、評価する 

③ 環境調査の結果を確認する 

④ 調理職員の衛生状況を確認する 

⑤ 課題を検討し、対策を講じる 

⑥ 衛生的に調理できるよう、教育、指導する

C 血液・体液・排泄物等の処理

   ① 標準予防策について指導する 

② ケアごとの標準予防策を策定し、周知する

 ③ 処理方法、処理状況を確認する 

④ 適切な血液・体液・排泄物等の処理方法について、教育、指導する

 

4. この「感染症予防及び蔓延防止のための指針」は、利用者及び家族の求めに応じていつでも施設内にて閲覧できるようにするとともに、当施設のホームページ上に公表し、いつでも 入居者及び家族が閲覧できるようにする

 

 

 

付則

この指針は、平成20121日より施行する。

この指針は、平成26723日一部改正する。

この指針は、平成28510日一部改正する。

この指針は、令和1510日一部改正する。

この指針は、令和31221日一部改正する。

この指針は、令和566日一部改正する。

 

 

 

 

高齢者虐待予防指針

1.施設における虐待防止に関する基本的な考え方

(1)ほたるホームとよた及び居宅介護支援事業所(以下「当施設」という。)では、高齢者虐待は人権侵害・犯罪行為であるという認識のもと、高齢者虐待防止法の理念に基づき、高齢者の尊厳の保持・人格の尊重を重視し、権利・利益の擁護に資することを目的に、高齢者虐待の防止とともに早期発見・早期対応に該当する次の行為のいずれも行いません。
①身体的虐待
 高齢者の身体に外傷が生じ、または生じるおそれのある暴力を加えること。
②介護・世話の放棄(ネグレクト)
 高齢者を衰弱させるような著しい減食、または長時間の放置、その他の高齢者を養護すべき職務上の義務を著しく怠ること。
③心理的虐待
 高齢者に対する著しい暴言、または著しく拒絶的な対応、その他の高齢者に著しい心理的外傷を与える行動を行うこと。
④性的虐待
 高齢者にわいせつな行為をすること、または高齢者をしてわいせつな行為をさせること。
⑤経済的虐待
 高齢者の財産を不当に処分すること。その他該当高齢者から不当に財産上の利益を得ること。

2.虐待防止に関する委員会その他施設内の組織

(1)当施設では、虐待の発生防止に努める観点から「高齢者虐待防止委員会」(以下「委員会」)を設置します。委員会の運営責任者は、施設長とし、委員長を任命、運営に関する基準で定められている「虐待の防止に関する設置を適切に実施するための担当者」(以下「担当者」という。)を別に設置します。
(2)委員会は、委員長が招集し、4か月に1回の定期の会議と、必要に応じて臨時会議を開催します。委員会で得られた結果(施設における虐待に対する体制、虐待の再発防止策等)は、職員へ周知します。
(3)委員会での協議内容は、具体的に以下の通りにします。
 ①委員会その他施設内の組織に関すること。
 ②虐待の防止のための指針の整備に関すること。
 ③虐待の防止のための職員研修の内容に関すること。
 ④虐待またはその疑い(以下(虐待等)」について、職員は相談・報告できる体制整備に関すること。
 ⑤職員が虐待等を把握した場合に、市への通報が迅速かつ適正に行われるための方法に関すること。
 ⑥虐待等が発生した場合に、その発生原因等の分析から得られる再発の確実な防止に関すること。
 ⑦再発の防止策を講じた際に、その結果についての評価に関すること。

(4)委員会の構成員とその役割は、以下のとおりにします。
 ①施設長(責任者)
  ・委員会の統括管理
   高齢者虐待防止を当施設の重要課題として位置づけ、実現に向け強い決意を表明し、リーダーシップを発揮していく。
 ②事務次長
  ・施設の運営事務管理
 ③生活相談員
  ・行政、関連機関等との渉外、調整に関する管理。
  ・行政との連携。
 ④介護支援専門員・居宅介護支援事業所
  ・家族との連携。
  ・家族の意向に沿ったケアへの確立。
  ・記録の整備、管理。
  ・施設サービス計画の変更。
 ⑤介護士長
  ・ケア現場における諸課題の統括管理。
   高齢者虐待防止に向けて現場で発生する問題や課題の解決にあたる。課題が発見されたら適切な情報収集の後、生活相談員に相談する。
 ⑥介護職員(1名委員長)
  ・利用者の尊厳の理解、利用者の疾病・障害等による行動特性の理解。
  ・利用者個々の心身の把握。
  ・記録の整備・管理。
  ・高齢者虐待防止についての施設の方針を理解し、積極的に取り組む。
 ⑦看護職員
  高齢者虐待防止について、看護面から関与を受ける。日常の看護業務から高齢者虐待防止に必要な情報を集約し、多職種と共有する。
  ・医師。(医療機関との連携)
  ・利用者の状態観察。
  ・記録の整備・管理。
 ⑧記録
  委員会の審議内容等、施設内における高齢者虐待に防止に関する諸記録は、2年間保管する。

3.虐待防止のための職員研修に関する基本方針

(1)虐待防止のための職員研修の内容は、虐待防止に関する基本的内容等の適切な知識を普及・啓発するものとし、本指針に基づき虐待防止を徹底します。
(2)研修の具体的な内容は、以下のとおりとします。
 ①高齢者虐待防止法の基本的な考え方の理解。
 ②高齢者権利擁護事業/成年後見制度の理解。
 ③虐待の種類と発生のリスクの事前理解。
 ④早期発見・事実確認と報告等の手順。
 ⑤発生した場合の改善策。
(3)研修は、年2回以上を実施し、職員の新規採用時にも実施します。
(4)研修を実施した際は、研修資料、実施概要、出席者等を記録し、保存します。

4.虐待等が発生した場合の相談・報告体制
(1)職員は、他の職員等による利用者への虐待等を発見した場合は、速やかに担当者へ報告します。虐待者が担当本人であった場合は、他の上席者等に相談します。
(2)担当者は、苦情相談窓口を通じて相談や前提(1)職員からの相談及び報告があった場合には、報告者の権利が不当に侵害されないように細心の注意を払った上で、虐待等を行った当人に事実確認を行います。虐待者が担当者の場合は、他の上席者等が担当者を代行します。また、必要に応じて関係者への事情を確認し、これらの確認の経緯は、時系列で概要を整理します。
(3)確認の結果、虐待が事実であると判断された場合には、「5.虐待が発生した場合の対応に関する基本方針」に依り必要な措置を講じます。
(4)実施した事実確認の内容や虐待が発生した経緯等を踏まえ、委員会において当該事案がなぜ発生したかを検証のうえ原因を除去し、再発防止策の作成と職員への周知を行います。

5.虐待が発生した場合の対応に関する基本方針

(1)虐待が発生した場合には、速やかに市に報告するとともに、その要因の除去に努めます。客観的な事実確認の結果、虐待者が職員であることが判明した場合には、役職位の如何を問わずに厳正に処罰します。
(2)緊急性の高い事案の場合には、市及び警察等の協力を仰ぎ、被虐待者の権利と生命の保全を優先します。

6.成年後見制度の利用支援
(1)利用者または御家族に対して、利用が可能な成年後見制度について説明し、その求めに応じ、社会福祉協議会等の窓口を案内する等の支援を行います。
(2)窓口に寄せられた内容は、相談者への個人情報の取扱いに留意し、当該者に不利益が生じないよう、細心の注意を払います。
(3)対応の流れは、上述「4.虐待等が発生した場合の相談・報告体制」と依る者とします。
(4)対応の結果は、相談者へ報告します。

8.利用者等による本指針の閲覧
・本指針は、施設内掲示及びホームページにて閲覧可能とします。

9.その他虐待防止の推進のために取り組む事項
・「2.虐待防止ための職員研修に関する基本方針」定める研修会の実施の他、社会福祉協議会や老人福祉施設協議会による研修会等へ積極的に参画し、利用者の権利擁護に努めるとともに、サービスの質を低下させないように常に研鑽を図ります。

附則
この指針は、令和3年7月1日より施行する。
この指針は、令和3年10月1日に一部改正する。
この指針は、令和4年4月1日に一部改正する。
この指針は、令和5年7月20日全面改正する。

社会福祉法人豊寿会
〒750-0404
山口県下関市豊田町荒木10051-2
TEL.083-768-0051
FAX.083-768-0134

1.特別養護老人ホーム
2.軽費老人ホーム
3.老人デイサービス事業
4.老人短期入所事業
5.介護付有料老人ホーム事業


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